厚生省から既に告知の通り、
令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、
小学生の保護者として休業せざるをえなくなった労働者の雇用主に対する助成金があります。
株式会社ネクストでは、助成金申請のサポートをさせていただきます。
対象の労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が助成金の対象となります。
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、
年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、
保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。